利用規約
第1条 (目的)
NAVY(以下、「当施設」という。)は、心身の育成・健康増進・健康維持とフィットネスライフの充実を目的とする。そのために、当施設は会員に対し、カウンセリング、ウェイトトレーニング、ピラティス、食生活アドバイスなど、単独の機関では実現できなかった包括的なサポートを行う。
第2条 (会員制)
- 当施設は、会員制とします。
- 会員による当施設の利用範囲、条件は別に定めます。
第3条 (会員の定義)
- 会員の資格は、本利用規約第5条所定の入会手続を経て、所定の入会金を支払った方とする。
- 体験トレーニングの受講、単発チケットの利用者等を含む全ての一時利用者においても、利用期間中は会員として扱われるものとする。
第4条 (入会資格)
- 当施設に入会するための資格は以下の各号の全てを満たす方とします。
(1)当施設を利用サービスを受けるために必要な健康状態であること。
(2)本規約に同意いただいた方。
(3)公的な書類等により本人であることの確認がとれる方
(4)暴力団関係者等の反社会的勢力及びその関係者でない(当該反社会的勢力及びその関係者でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と当施設が判断した方。
(5)その他、当施設が会員としてふさわしいと判断した方。 - 会後、会員が前項に挙げた項目に一つでも反することになった場合、当施設は催告無しに一方的に当該会員のサービスの利用を禁止することができる。
第5条 (入会手続き)
- 当施設に入会する場合は所定の申込方法により入会手続を行う。当施設が別途実施する審査を行った上で申込を承諾し、入会金の支払手続が完了したときに当施設との施設利用契約(以下、「施設利用契約」という。)が成立し会員資格を取得したものとする。
- 当施設は入会手続に際し、別途定める必要書類の提出を求めることができる。なお、当施設が必要と判断する場合には、入会者に対して、医師による診断書及び施設利用に関する誓約書等の提出を求めることができる。
これらの提出書類に不備や虚偽が認められた場合には、入会を取り消すことができるものとする。 - 未成年の方(満13歳以上に限る。)の入会には、所定の申込方法により親権者の同意を必要とする。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとする。
- 前項の規定は、入会申込者が成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合に準用し、成年後見人の同意を必要とし、成年後見人が連帯して責任を負うものとします。
- 当施設が行う入会審査の結果、入会が認められない場合であっても、審査方法、審査過程及び審査の内容は開示しない。
第6条 (アカウント登録)
- 当施設は入会資格を取得した会員に対して、個人専用のアカウント(以下「アカウント」といいます)を付与します。会員は、付与されたアカウントに必要事項(以下「アカウント内容」といいます)を正確に記載するとともに、ご自身でアカウントを厳重に管理してください。
- アカウントは1人の利用者に対し1アカウントとする。なお、アカウントは一身専属のものであり、共用、譲渡及び相続はできないものとする。
第7条 (申込内容変更手続)
- 会員は入会時に提出した書面及び資料の内容、並びにアカウント内容に変更があった場合、速やかに変更手続を行うものとする。
- 当施設より会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。会員が前項の変更手続きを行わなかったことにより通知されず、これにより不利益を受けた場合があっても、当施設は責を負いません。
第8条 (個人情報)
- 当施設は保有する会員の個人情報を、当施設が別途定めるプライバシーポリシーに従って管理する。
- 会員は当施設に提供した個人情報が正確であることを保証し、当該情報が不正確であることにより会員及び第三者に生じる損害について当施設は一切責任を負わない。
第9条 (支払い:月会費・回数券)
- 当施設の利用には別途定める月会費もしくは回数券を必要とします。
- 月会費による当施設利用の場合、会員は別途定める期日及び方法により当施設に月会費を支払うものとします。
- 月の途中で入会した場合にも原則日割り計算はおこなわず、会員には、1ヶ月分の月謝をお支払いいただきます。
ただし、毎月16日以降に入会した場合は初月は月会費の半額をお支払いいただきます。 - 回数券購入に利用できるクレジットカードは、会員本人名義に限ります。但し、会員が未成年者の場合は親権者が自己名義のクレジットカードより会員のためにチケット購入することを認めます。
- 会員は、当施設の利用ごとに回数券(チケット)を消費するものとする。
- 一旦支払われた月会費及び回数券は、法令の定めまたは当施設が認めた場合を除き返還しない。
第10条 (予約、予約のキャンセル及び変更)
- 会員が当施設を利用する場合には、当施設が定める予約管理システムから予約をする。
- ご購入頂いたチケット、各コースは会員都合による期間の延長、繰り越しは原則として受け付けておりませんが、怪我や不調により延長、繰り越しをご希望される場合は、医師の診断書の提示を必要となる。
- ご予約のキャンセルは予約当日(利用開始時間)の24時間前まで承ります。それ以降のキャンセルに関しては原則チケットの返還はできかねますが、悪天候等により公共交通機関の運行が停止した場合はチケット消化無しでキャンセル及び変更を認める。
- 新型コロナウイルス等の感染症で陽性と判定された場合及びそれらの濃厚接触者であると判定された場合は、当施設を利用することができない。陽性と判定された時点で隔離期間中にご予約がある場合はご自身でキャンセルの手続きをお願いいたします。また、ご予約当日のキャンセルは通常の規定通りプランの利用回数、チケットが消費される。
- 仮押さえとみなされる行為によるキャンセル及び変更は他のお客様の迷惑となるためお控えください。
第11条 (諸規則の遵守)
会員は、当施設を利用する際は、本規約及び当施設が定める規則を遵守し、スタッフの指示に従わなければならない。
第12条 (禁止事項)
当施設は、会員が下記のいずれかの行為を行った場合、当該会員に対して当施設の利用を直ちに禁止し、施設利用契約の解除並びに取引及びサービスの利用の停止を催告なく一方的に行うことができる。但し、この場合においても会員は第9条に定める諸費用を支払う。
- 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)に会社、施設スタッフを誹謗、中傷すること、ならびにSNS等への書き込みを含め他の方のプライバシー情報を流布すること。
- 他の方や施設スタッフの行動の妨害、恐怖を感じさせる行為、その他迷惑行為、危険な行為、及び暴力行為。
- 当施設の器具、備品の故意の損壊及び持ち出し。
- 物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
- 刃物、薬品等危険物、高額な金銭・物品の当施設への持ち込み。
- 当施設の秩序を乱す行為。
- その他、当施設が会員としてふさわしくないと認める行為。
第13条 (損害賠償責任免責)
- 会員は自己の責任において当施設を利用するものとし、以下の各号に該当する事由により会員が当施設を利用中に受けた損害に対して、当施設は一切損害賠償の責を負わないものとする。
(1) 前条に定める禁止行為をした場合
(2) 当施設の指定するもしくは指導以外の方法で当施設の器具等を利用した場合
(3) 会員の間で起きた係争及びトラブル等
(4) その他当施設に故意または重大な過失がない場合 - 当施設は、会員が当施設の利用に際して生じた傷害、発病、盗難、紛失については当施設に故意または重大な過失がある場合を除き、会員が受けた損害に対して、当施設は一切損害賠償の責任を負わない。
第14条 (会員の損害賠償責任)
会員が当施設を利用中に会員の責に帰すべき事由により当施設または第三者に損害を与えたときは、当該会員が当該損害に関する一切の責を負うものとします。なお、当該会員が未成年の場合は親権者がその責任を負う。
第15条 (会員資格喪失、契約の解除)
会員が下記の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失し、当施設は施設利用契約を直ちに解除できる。なお、本条に基づき施設利用契約を解除したことにより会員に損害が生じた場合においても、当施設はその損害を賠償する責任を負わない。
- 第4条に定める入会資格を満たさないことが判明したとき。
- 第12条に定める禁止事項を行ったとき。
- 第16条に定める退会手続が完了したとき。
- 本規約及び当施設の定める規則に違反したとき。
- 会員本人が死亡したとき。
- 会員に破産申立、民事再生申立、任意整理の申出のいずれかがあったとき。
- 諸費用の支払を2回分怠ったとき。
- その他、会員としてふさわしくないと当施設が判断したとき。
第16条 (退会手続)
- 会員が当施設の退会を希望するときは、希望する月の10日までに所定の手続を会員自身が行うことにより、当月末日をもって退会できるものとする。当該手続が前記記載の期日までに完了しない場合、退会は翌月末日となり、会員は退会日までの諸費用を支払う。
- 会員は、退会後は購入した回数券を使用することはできない。会員は未使用回数券の払戻を請求することはできない。
第17条 (施設の休業)
- 当施設は、定期休業日を設定することができる。
- 当施設は下記の事由により、営業が困難又は営業すべきでないと判断した場合には、当施設の全部又は一部を臨時に休業することができる。前もってわかる場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知する。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは当施設が定めた場合を除き、本規約の第9条に定める支払義務が軽減または免除されることはない。
(1) 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2) 施設の修繕、増改築、整備、点検等を要するとき。
(3) 定期休業による場合。
(4) 法令等による処分、指導、命令等によるやむを得ない事情が発生したとき。
(5) その他、営業することが困難または営業すべきでないと当施設が判断したとき。
第18条 (利用の制限及び禁止)
- 会員が下記の各号のいずれかに該当する場合、当施設は会員の施設の利用を制限又は禁止することができる。
(1) 筋肉の痙攣や、意識喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(2)飲酒等により、正常な施設利用ができないと当施設が判断したとき。
(3)集団感染する恐れのある疾病を有すると判明したとき。
(4)医師から運動、マッサージ等を禁じられていることが判明したとき。
(5)妊娠していることが判明したとき。
(6)入会申込時に親権者の同意が得られていない未成年である会員
(7)その他、適正な施設の利用を行うことが困難であると当施設が判断したとき。 - 会員が前項各号のいずれかに該当するにもかかわらず当施設を利用して損害を受けた場合、当施設は一切の責任を負わない。
- 会員が第1項各号のいずれかに該当するにもかかわらず当施設を利用し当施設及び第三者に損害を与えた場合、当該会員が全ての損害を賠償する責任を負う。
第19条 (規約の改定)
当施設は、事前の告知なく規約等を改定することができるものとし、規約改定の効力は会員を含むすべての利用者に及ぶものとします。